教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。

失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)

そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)


簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。

変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。

延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)

「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。

延長しても受給額に変わりはありません。
7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。

訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
通っているのが公共職業訓練ならそれ自体が就職活動とみなされますが、基金訓練だとそうじゃないみたいですね。一応、基金訓練は非雇用者向けの訓練で、雇用保険のある人向けではないみたい。その割には、ハロ-ワ-クは当たり前のように基金訓練をすすめてますけどね。公共職業訓練は倍率が高くてなかなか入れませんから。とりあえず、基金訓練中に2回ハロ-ワ-クに行って、受かりそうにないところに面接に行くしかないです。こんなくだらない基準は見直してほしいですよね。企業にとっても求職者にとっても、時間の無駄ですから。
失業保険個別延長適用中に海外に行くことを決めた場合の失業保険の受給辞退の仕方を教えてください。
就職活動を行ってまいりましたが、なかなか思った職業に就くことが出来ずにいました。
このたび知り合いのつてで海外での就職が決まりそうです。

私としてはチャレンジしてみたいと思っているのですが、海外での就職で失業保険を途中でやめる場合どのような手続きが必要ですか?
そのまま行かなければ資格が消滅するのは分かるのですが、なんとなく後味も悪く、できればちゃんと辞退する旨をハローワークに伝えたいと思っています。

おそらく問題なく就職できるかと思いますが、まだ正式な採用ではありません。

とりあえず海外に行って今後の準備などもしなくてはいけないので、(それに海外での就職活動では失業保険受給の対象にならないですよね?)早めにハローワークに行って手続きを済ませてしまいたいと思っています。

その場合、前回の認定日から辞退するまでの失業保険をいただくことはできますか?

いろいろ調べてみたのですが、同じような質問を捜すことが出来なかったので、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
海外で新しいスタートができそうでよかったですね。
また、あなたは正直で几帳面な方だと思います。

ハローワークに出向かれて、ありのままを相談されてください。
すでに渡航されていて電話や手紙しか手段がないのであれば、それでも辞退は可能ですが、できれば前の認定日から辞退の日までの給付を受けるには、出向く必要があります。
そうすれば支給されますよ。
つまり貴方は、雇用保険辞退というより正式には、「求職活動をやめる」ということです。
これは海外で働くほか、国内で自分で事業を起こす場合でも同じです。


海外の会社では原則として雇用保険の適用はありませんが、日本の会社の海外拠点の勤務であれば、一括適用になってる場合は、雇用保険の被保険者となります。

海外で雇用保険に加入しない場合でも、万一、海外のお仕事に不都合があって再び国内で仕事を探す場合に給付が受けられる場合もありますので、うやむやにしないほうがいいです。
失業保険について教えてください。
今月1日、認定日でしたが求職活動を1度しか行っていなかった為、不認定を受けました。
その1日の認定日の後、相談を行ったので「10.1相談」という印を押してもらえました。
そのあと12日にハローワークでのPC求人閲覧を行い「10.12求人閲覧・相談」という印ももらえました。
これはもう求職活動2回ということで次回の29日の認定日には不認定にならないですよね・・

ちなみに私は北海道在住で、PC求人閲覧で求職活動1回となるようです。

1度不認定になったので不安になってしまいまして・・・
宜しくお願いします!!
うちの所は観覧2回で1回の活動になる。しかしもう2回みて+1回にはならない。不安ならハローワークに聞いて。
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