ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
去年、失業保険をもらっていたのですが
そのお金は収入として
申告をするのでしょうか。
分かる方、お願い致します。
そのお金は収入として
申告をするのでしょうか。
分かる方、お願い致します。
失業給付については非課税ですので、申告の必要はありません。
(「雇用保険受給資格者証」に記載されている分はすべて、申告の必要はありません)
(「雇用保険受給資格者証」に記載されている分はすべて、申告の必要はありません)
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は、離職前2年間に自己都合(契約期間を自分から更新しないと言ったのなら)の場合加入期間が12カ月必要となります。ふつうにさかのぼってみても2009年(H21年)以降になります。今回3カ月だけ?でしょうか?ならば(他は全部H13年とかですよね?)失業保険はもらえません。
さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
失業保険の制限期間のアルバイトについての質問です。
今現在、制限期間中なのですが働いても良いと聞いたのでコンビニで週5日.3?7時間程度働いています。
コンビニの方には失業保険受給中
は週20時間以内にしてもらうことも了承して頂いているので、そのまま続けて行こうと思っていたのですが
この旨をハローワーク職員に伝えたところ、制限期間中であろうと週20時間を超えるものは就職したものとみなされ、受給資格を失うかもしれないと言われました。
どうすれば、バイトも辞めず受給も受ける事ができるでしょうか?
今現在、制限期間中なのですが働いても良いと聞いたのでコンビニで週5日.3?7時間程度働いています。
コンビニの方には失業保険受給中
は週20時間以内にしてもらうことも了承して頂いているので、そのまま続けて行こうと思っていたのですが
この旨をハローワーク職員に伝えたところ、制限期間中であろうと週20時間を超えるものは就職したものとみなされ、受給資格を失うかもしれないと言われました。
どうすれば、バイトも辞めず受給も受ける事ができるでしょうか?
それは ハローワークの指示に従わないと止められますよ。
バレたら 支給金額の倍を返納させられます。
警告ですから 甘く見ない方がいいですね。
バレたら 支給金額の倍を返納させられます。
警告ですから 甘く見ない方がいいですね。
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