父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。

最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。

ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。

『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。

※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。

これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。

そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。

引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)

わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。

それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。

気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?

下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?

会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。

>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?

定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
婚約破棄について、このような場合慰謝料を請求できる内容かどうか、詳しい方教えてください。
私は女性で40歳、相手の男性は29歳です。
長くなりますが、ここまでの経緯をなるべく詳しくお伝えさせてください。
彼とは、昨年の1月に友人を介して知り合い、私が東京、彼が山梨と遠距離で付き合っていました、はじめの数回は互いが行き来していたのですが、彼がどうしても電車が嫌いだ、ということで、4月くらいからは、月に2~4度私が週末に山梨に行っていました。
また、彼は実家の仕事を手伝っているのですが、自営業で不景気で今月は5万しかない!みたいなこともしょっちゅう・・・遊ぶお金も私が出すことも多く、週末の電車で行き来もつらく、何より、その彼と結婚したいという思いが強まり、半年ほど、どうしよう・・・やっぱり無理・・・?などと話し合いを重ねました。

彼が、まだ結婚の自信がないから・・・といっていたのですが、話し合いを重ねる中で、彼の母親と3人で話したとき「結婚することにきめた!」と。しかしその数日後、「やっぱり自信ない」となり。
しかし、私は、こちらに来るとなったら3月に仕事をやめて(17年勤めた保育園・・・年度末に辞めないと迷惑が掛かるので、退職の可能性があることは前もってつたえていましたが、どうするんだ?と結論をせまられていました。)、ひっこしの手配もしなければいけないし、住む場所も・・・と話をまたまた重ねる中で、彼が「結婚を前提に一緒に住もう」との言葉!
それを信じて、4月に無事引越しをし、私は失業保険をもらいつつ、生活を安定させていこうと日々話をしたり、失業保険が受給してもらえる範囲内で、近所のファミレスで働きjはじめました。

しかし先日、突然彼は実家に帰り、数日後一方的に別れる!と。
まず、結婚を前提にといったのは、そうとでも言わなきゃ収集がつかなかったから。
母親の前で結婚すると言ったのは、母の話を聞いて「そんなもんかなあ」と思ったから。
一緒にいるアパートはわたしの荷物が多く、じぶんの居場所が無い。
わたしの連れてきた猫が夜鳴きしてうるさい。(元野良で老猫だったのですが、この件で去勢をしました)
実家の仕事も仕方なく手伝っていて、自分の将来もわからないのに、私が40歳で出産するにはタイムリミットがなく責任が重い。
などが主な理由だそうです。

アパートの名義は彼なので、しばらく生活費は払ってもらうつもりではいますが、結婚については口約束の状態ですが、私の損害は相当なもので・・・
あまり泥沼に揉めて別れるのも本意ではありませんが、慰謝料を請求できる程度のものかどうか、詳しい方教えていただけませんか
慰謝料、財産的損害(勤め先をやめたことによる得べかりし利益)の請求ができると思います。但し、婚約の成立や損害の程度を証明する必要があります。そのため、法律の専門家である弁護士に相談されることをオススメします。
昨年の10月から体調不良のため、仕事を休職しておりましたが、せんじつ退職を決めてまいりました。

その際「失業保険をもらったほうがいい」といわれましたが、そういうことにまったく知識がないので困ってます。
ここ6か月無給状態なので、会社側に「診断書を出せば常勤で給料をもらってた金額までさかのぼってくれるんじゃないか」
と言われました。

現在はパート程度には充分働ける状態ですが、インターネットで調べたら、「いますぐ働ける状態」でないと受給資格がないとありました。

いままでいた職場は社会保険に加入していなかったため、「傷病手当」はもらえません。
雇用保険は毎月、給料からひかれていたのですが、それはどうなるのでしょうか?

ハローワークでありのままを話してしまうと受給できなくなってしまうのでしょうか?

どなたかわかるかたがいましたら教えてください。

ちなみに13年勤務しました。年齢は38歳です。
傷病手当が支給なかったということは健康保険に加入していなかったということですね。雇用保険かけていれば多分、休職前の給料6ヶ月分で失業給付の金額算定してくれると思います。すぐ働ける人でなければ受給しないのではなく待機期間が長くなるだけです。私はすぐ働ける意思がありますと見せるだけでいいのです。労働関係に詳しいのはちょっとお金かかるけど社会保険労務士が詳しいので相談してみてはいかがですか。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。

雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。

上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。

軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。

現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。

任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。

住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。

退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。

非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
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