受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしなくてもできます。
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?

ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?

それは夫が加入している健保の規定によります。

>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?

減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。

>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?

そうなります。
雇用保険加入手続き前の退社の場合・・・
初めまして。
こんな状況の時は雇用保険に加入となるのでしょうか?
未加入状態のままになるのでしょうか?

4/20入社。
4/20~4/31は研修として短期雇用契約を結ぶ。
5/1より1か月更新の雇用契約を結ぶ(派遣です)

この時点で会社より継続して31日以上の雇用が見込まれたので
5/1付で雇用保険の加入資格が得られる。とのことで、
雇用保険被保険者証を提出するように求められ提出。

しかし勤務を続けていく中で、怪我をし、現時点で継続勤務が
難しい状況に陥りました。

まだ退社するなどの話はしていませんが、
仮に今月中途で退社することになった場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?

※怪我の前に別件(教育訓練給付に関して雇用保険番号の確認をしようとした)
で会社に問い合わせたところ、まだ手続きに行っていないとのこと。
今週か来週に手続き予定とのこと。

前職から今回の会社まで若干ブランクがあるため、
雇用保険の加入の可否で怪我回復後の失業保険の受給日数にも関わってきます。

雇用保険加入資格があるなか、会社がまだ未手続の状況下で退職した場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?

※ちなみに、契約書上は31日以上の継続雇用となりますが、
実勤務としてはそれまで勤務できる状況ではありません。
5/1からなので… もしかして、雇用に加入してるかもしれませんね。加入していれば雇用被保険証に会社名と入社日が記載されてると思います。
加入してるかどうかは会社に聞くのが一番です。
私は、入社して一週間で雇用に加入して、雇用被保険証をもらいました☆

雇用に加入して、すぐに退職して失業保険の続きからしたい時は、会社から離職票又は雇用保険喪失証明書を会社に作ってもらいハローワークへ提出します。
その前に、退職した日の次の日にハローワークに行き受給資格証をもらってください。その時に、離職票等を次の認定日までに持参してほしいと言われるはずです。
夫の扶養から外れ、国民健康保険の手続き

4月に結婚をし、夫の扶養に入りました。

新しい保険証が届くまで、1か月半以上もかかりました。(会社の総務の方がよくわかっていないようで、保険事務所への手続きが遅くなったようです…)


7月末から失業保険の給付が始まり、すぐに扶養から外れる手続きを私が忘れてしまい、8月末になって書類を出しました。
しかし、会社の方がなかなか手続きに踏まず、今になっても健康保険資格喪失書自体も届きません。
(何度か夫から会社には言ってもらったのですが)

数日したら、失業保険の給付も終わり、扶養に入ることになります。

そこでお聞きしたいのですが、

・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?

・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?


・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?


自分も申請するのが遅くなり、反省していますが、あまりにも夫の会社の対応が遅くて、困っています。


確認の意味でも質問させていただきました。
わかることがあれば、教えていただけると幸いです。

長々と申し訳ありません。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
>・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?

それは健保(健康保険組合)です。

>・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?

当然そうです。

>・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?

新しい保険証が発行されます。
ただ夫の会社の担当者は相当いい加減なようなので喪失手続を本当にやっているのか疑問です?
まだなにもやっていなくて貴方から預かった保険証をそのまま持っていて、貴方が扶養に戻ると言ったらその保険証をそのまま戻すなんていう超デタラメをやる可能性がありますね、それを見て新しい保険証じゃなくて前のをそのまま戻すのね、なんて思わないで下さいね。
もしそれが後になって健保にバレると、失業給付を受け始めた時期に遡って扶養を取り消されその間に診療を受けたなら使った医療費の健保負担分を請求されます。
貴方からすれば自分はちゃんとやったのにいい加減だったのは夫の会社の担当者だと言う気持ちでしょうが外部組織である健保からすれば連帯責任と言うことになります。
ですからこまめに尻を叩かないとそういう給料泥棒のような担当者は仕事をせずに、迷惑を掛けられようになります。
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