失業保険、就業手当について。

はじめまして。ご質問させていただきます。

わたしは正社員で2年働いた職場を自己都合で8月末で退社しました。

失業保険の手続きをしないまま、現在11月
から1月末までの短期間のアルバイトを始めています。
2月からの仕事は未定です。

この場合、失業保険の手続きをしてなかった為に、短期間アルバイトが決まった現在でも就業手当の手続きはもう出来ませんよね?

このアルバイトが終わり次第、失業保険の手続きに行くしかないのでしょうか?

いろいろと調べて見たのですがよくわからなく、無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
雇用保険をハローワークに申請する場合、完全に無職の状態でないといけません。
アルバイトなどをしていますと受け付けてもらえません。「アルバイトが終わったら来てください」と言われます。
ですからアルバイトを辞めてから申請に行ってください。
ただ、受給できるのは離職から1年間ですからその間に受給を終わらせてください。
「補足について」
再就職手当のことですね。
それはハローワークに手続きをして、受給資格者になって7日間の待期期間が終わって職についた場合にしか支給されません。
また、その職についても雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるものに限ります。普通のアルバイトでは対象になりません。
その他にも支給条件はありますがそれが重要な条件です。

あなたのアルバイトの場合は月間100時間ということで週20時間以上にはなると思いますので雇用保険加入で1年以上の雇用見込みであれば対象になりますが、ハローワークに手続きしないと資格が得られませんので初めに書きましたように現在そのアルバイトをしていれば申請ができません。
重ねて言いますが再就職手当だけが独立しているのではありません。
まず受給資格を得ないと先に進みません。
自営業を始めようとしています。失業保険をもらうには?
会社を辞め失業保険をもらうつもりでした。

会社都合という事で、失業保険がすぐに出るという事ですが、今後は自営業をします。

失業保険がもらえる状態の事や内容は分かってるつもりですが

最初は事業が上手くいくはずないので、失業手当を受けつつ、働きたいと思うのですが可能でしょうか?
(自営業していたらもらえない、開業届は出せない)

開業届出して、経費など落としたいとも思っているので、迷うしどうしようか・・・。

同じ様な経験や何かしらのご意見いただければと思い書き込みました。
働くレベルがありますよ。

給料やバイトはもちろん、家の手伝いなどで収入を得た場合も報告しないといけません。

目安は1日4時間以内だったと思います。

自立できる人が失業保険をもらってはいけないということです。

ばれるとやばいですよ。

最初に講習会がありますのでよく確認してください。
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。

安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)

質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。

また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。

また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)

また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。

質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
失業保険について

私現在、失業中 兼 求職中の27才です。

就職活動を頻繁に行ってるためか分かりませんが、内定をいただけそうな会社があります。

会社の規定で、毎月1日入社だそう
です。

ハローワークに行き雇用保険受給資格者証を受け取り、基本手当支給の初認定日が17日です。

7月3日~7月16日の基本手当が支給されるそうです。


ここで質問があります。

もし8月1日に就業を開始した場合、雇用証明書を前日にハローワークに持参する事、及び再就職手当の申請用紙を貰うことは説明を受けました。
また受給期間は、7月31日で打ち切られ、残りの残日数を規定と照らし合わせ再就職手当手当ての額が決まるということは理解できます。


ただ疑問なのは、7月17日~7月31日の間の基本手当です。
この15日間の基本手当は、申請すれば支給されるのでしょうか?
それとも、流されてしまう(無かったものとされてしまう)のでしょうか?

ややこしい説明で申し訳ありません。
解答お願いします。
8/1に就業が決まっていたとしても7/17~7/31までの間で失業状態が続いていればこの間の基本手当申請は可能です。
この場合、就職日の前日(この場合7/31)にハローワークに行って申請手続きを行ってください。
6月まで、社会保険に加入してました。
退職し、国民健康保険にきりかわり、失業保険を受け取っており、今月で受け取りおえました。

11月月初に結婚し、これから旦那さんの社会保険し、
扶養にはいります。

そして、12月より短期2ヶ月の派遣でお仕事を始めようと思います。

この際、年末、旦那さんの勤務先 に派遣として働いたことを報告する書類があると伺ったのですが、たった1ヶ月でも、報告しなければいけないですか?


とりまとめのない、文章で申し訳ございません。
結婚して入る扶養は健康保険と年金のことですよね。

年末調整は所得税の精算ですから、ご主人があなたを扶養に取るにはあなたの年間の給与収入が103万円以下である事が必要です。

1月~6月および、あれば12月に受取る給与の金額合計額になります。

超えていた場合は、配偶者控除には該当しません。

103万円以上の場合は「配偶者特別控除(年間の給与収入141万円未満)」に該当する可能性がありますので、お調べ下さい。

なお、配偶者特別控除に該当する場合は、「保険料控除申告書兼~」の方にご記入下さい。
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