4月末に会社を退職し半年後に自営を予定している主婦です。社会保険の任意継続か国保か主人の社保の扶養か悩んでいます。
自営業の準備の為失業保険は貰えず 半年無収入です。自営もすぐ軌道に乗るか不安もあります。今の私は、どちらを選ぶのが得策か どなたかお知恵を御貸しください。退職後にどうゆう手続きをすればよいのでしょう?
おはようございます。
前年の貴女の収入が130万を越えるか、
若しくは退職前6ヶ月の給料のみなし計算次第では
多分ご主人の社保の扶養には入れません。
次に任意継続か国保ですが、任意継続は単純に払っていた健康保険料×2
を月々払う事になっています。(一応2年はやめられない規定ある、
でも払わないで失効、もあり)
国保については市区町村で金額や割引率が違いますので、窓口に行って試算して
もらうと良いと思います。
その際には、ご主人と貴女の21年分の源泉徴収票(確定申告したなら
その控え)を持参すれば良いです。

しかし、自営業を始めたなら失業保険は受け取れませんが、準備とは。。?
まだ何も手続(税務署など)されてないのでしょうか?
妻 個人事業主 ・夫 失業中 の場合の国民健康保険・国民年金について教えてください。
現在 妻が個人事業主として店を自営しており、夫は失業中です。
昨年の途中で夫婦ともに退職しました。
妻は失業保険を受給せずそのまま開業、夫は会社都合での退職でしたのですぐに失業保険を受給し2009年1月まで受給していました。その間の健康保険は任意継続健康保険に夫婦各自で入り、年金は各自国民年金を支払っていました。
昨年度の所得については、各自確定申告しました。
(妻は青色申告で赤字決算→申告所得ゼロ 、 夫は退職所得・給与所得のみ→申告所得ゼロ)

任意継続健康保険は支払い期日を過ぎた時点で資格がなくなるというの回答などを見て知っているので、
その方法で国民健康保険に切り替えようかと思っています。

世帯主は主人なのですが、収入がない状態で現在は妻の自営の収入とパート収入(年間150万位の予定)で生活しています。

この場合の国民健康保険はどうなるのでしょうか?世帯主が収入がなく妻が収入がある場合はどのように加入すれば
よいのでしょうか?国民年金は一部免除になる可能性はあるのでしょうか?
国民健康保険は世帯単位で加入し、保険料の支払い義務は世帯主にあります。

保険料は、市町村により大幅に異なってきますので、住所地を管轄する市町村役場に電話で聞くのが一番正確な答えをえることが出来ます。

国民年金は、収入額に応じて免除制度があります。詳しくは、市町村役場の国民年金担当課にお聞き下さい。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
病気で会社を退職して失業保険をもらう予定ですが、毎月どういったものの支払いが有りますか?
詳しい方教えてもらえませんか。
・国民年金保険料
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)


失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。

職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
夫の厚生年金の扶養からいったん抜け、国民年金に加入しました(失業保険受給のため)。4か月間の年金を支払いましたが、ふと疑問に思いました。未加入の方が多い中、私がもし4ヶ月間の支払いをしなかった場合、
老後に受け取る受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか?
国民年金の満額は480月かけて786,500円です。
4ヶ月納めないときは
786,500円×4/480ですから、年額6,554円減額となります。
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